職長・安全衛生責任者教育

事業者は、その事業場の業種が政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者作業主任者を除く。)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を所定の時間以上行なわなければならない(労働安全衛生法第60条)。当該職務に初めて就く時に受講し、おおむね5年ごとに能力向上教育に準じた教育 (再教育) を定期に行うよう求められている(平成3年1月21日基発第39号)。なお、所定の事項の全部又は一部について十分な知識及び技能を有していると認められる者については、当該事項に関する教育を省略することができ、全職種の特級技能士を有する者は「職長等に対する安全又は衛生のための教育事項」の全部が省略される。

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